人事部、総務部、経理部で給与計算(給与明細作成)の業務に携わる方でなくても受験資格はございます。 給与計算能力の実力を測るはじめての本格的な検定です! 給与計算(明細)の奥深さを一度感じてみませんか。 給与計算ソフトがあればだれでも計算できる、そんな生易しいものではありません。
2012/03/14
2012/03/02
2012/02/27
2011/08/11
2011/08/04
人事部 総務部 経理部に求められる給与計算(給与明細作成等)の知識・実力を確認する機会をご提供するものです。
(人事部 総務部 経理部で給与計算(給与明細作成等)の業務に携わる方でなくても受検資格はございます)
給与計算はこの国に大きなお金の流れを生み出すダイナミックな業務です。
会社から社員さん一人一人へお金が流れます。消費の出発点です。 社員さん一人一人から国へお金が流れます。税金や社会保険料がこの国を支えています。
給与計算業務は支給業務と徴収業務の二面性を持っています。
よって給与計算をするにあたっては様々な知識、計算が必要です。
いくつもあるポイントをパーフェクトで乗り越え、はじめて間違いのない金額が出ます。
計算対象は1人ではありません。全社員です。計算期間は1ヶ月ではありません。毎月です。それが決算数字につながります。
給与計算は
お金の流れを決定する業務です。会社の数字を決定する業務です。
つまり
大河の源流に位置する業務といえます。
給与計算に携わる皆様 毎月の業務本当にお疲れさまでございます。
これまで培ってきた知識・能力をどうぞこの検定にぶつけてください。
「全国給与計算検定協会」は有志の社会保険労務士が集まり平成23年4月に立ち上げた団体です。
社会保険労務士の業務の一つに給与計算業務がございます。
会社ごとに給与計算のやり方がございます。
また
同じ会社でも現在では様々な給与体系の方が勤められています。
多くの事例に触れ、注意すべき点や間違いやすい点は経験として蓄積されていきます。
それらの経験を広く伝えることには意義があるのではないか、
そうした思いから生まれたのが
「全国給与計算検定協会」です。
当協会では検定のほかにも今後様々なことを行ってまいります。
その他にも様々な企画を進めていきます。
全国給与計算検定協会は給与計算に携わる皆様方に対し有意義な団体となるべく、 努力していくことをここにお約束します。
全国給与計算検定協会 |
|
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3−5−9 2階 |
| 理事長 | 田中 実 田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 代表 |
| 事務長 | 松田 茂樹 松田社会保険労務士事務所 代表 |
| 幹部 | 藤島 祐司 藤島税理士事務所 代表 |
| URL | http://www.kyuuyo-keisan-kentei.com/ |
4級 給与計算のベースとなる基本的な知識を持っている
3級 基本的な給与明細であれば実際に作成することができる
2級 社会保険や税務等付随する手続きを行うことができる(労働保険年度更新、社会保険定時決定手続き、年末調整等)
1級 労務に精通し賃金規定作成・変更も含めあらゆる周辺業務をこなすことができる給与制度を会社に提案することもできる
各級とも正答率 70%
各級とも60分
4級:無料
3級:3000円
2級:未定
1級:未定
3級 認定カード(ご希望者の方のみ 別途費用がかかります。)
2、1級 認定証(賞状タイプ)
場所 及び 試験時刻等は決定次第「更新情報」にてお知らせいたします。
無料です。
52問以上/65問
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社員さん個々人の週の所定労働時間により、社会保険等の被保険者になる(天引きされる)かどうかが決まります。
( )内に入る適切な選択肢を選んでその番号を記載してください。同じものを複数回使用しても構いません。
なお、この社員さんは株式会社に勤める50歳の社員さん(期間の定めなし)で、この会社の週の所定労働時間は40時間とします。
| 雇用保険料 | ( )時間以上 |
| 厚生年金保険料 | ( )時間以上 |
| 健康保険料 | ( )時間以上 |
| 介護保険料 | ( )時間以上 |
10 15 20 25 29 30 31 35 40
雇用保険の被保険者である(被保険者となる)人には○を、被保険者でない(被保険者とならない)人には×をつけてください。
なお、週の所定労働時間及びその他条件を満たしているものとします。
| 高校生 | |
| 専門学校生 | |
| 大学生(昼間) | |
| 大学生(夜間) | |
| 大学院生 |
| 60歳の人(雇い入れ22歳) | |
| 64歳の人(雇い入れ60歳) | |
| 65歳の人(雇い入れ64歳) | |
| 70歳の人(雇い入れ66歳) | |
| 66歳の人(雇い入れ64歳) |
社会保険には社員さんがある年齢に達すると天引きを終了しなければいけないものがあります。
( )内に入る適切な選択肢を選んでその番号を記載してください。同じものを複数回使用しても構いません。
介護保険料 ( )歳に達すると、( )年金から天引きされるので
厚生年金保険料 ( )歳に達すると、( )被保険者資格を喪失するので
健康保険料 ( )際に達すると、( )制度に移行するので
40 45 50 55 60 63 65 68 70 75 80
a. 健康 b.厚生 c.国民 d介護 e.高齢者 d.一般 f.後期高齢者 g.前期高齢者
給与計算に関わるカレンダーの( )内に適切な言葉を入れてください。
| 4月 | ( )保険料率が変わる(据え置きのこともある) |
| 6月 | ( )税を特別徴収している場合、新たな額で天引きが始まる |
| 9月 | ( )保険料率が変わる |
| 12月 | ( )税の年末調整がある |
| 3月 | ( )保険料率が変わる |
社会保険料額や税金額は「あるもの」に率を掛けて算出します。
語群より最も適切なものを選んでその番号を記載してください。
同じものを複数回使用しても構いません。
| 厚生年金保険料 | |
| 健康保険料 | |
| 介護保険料 | |
| 雇用保険料 | |
| 所得税 | |
| 住民税 |
基本給 報酬 支給総額 標準報酬月額 標準報酬日額
前年の所得 給付基礎日額 平均賃金 課税所得
給与から天引きされる保険料率(社員さんが負担する保険料率)を語群より最も適切なものを選んでその番号を記載してください。
同じものを複数回使用しても構いません。
なおこの社員さんは商社勤務(本社:東京都)の35歳で、週の所定労働時間及びその他条件を満たしているものとします。
| 厚生年金保険料 | |
| 健康保険料 | |
| 雇用保険料 |
約4% 約4.5% 約5% 約7% 約8%
約9% 0.5% 0.6% 0.9% 1.55%
1
控除されるものの中にはその保険料率/税率が、「全国一律」のもの、「都道府県ごとに異なる」もの、「市区町村ごとに異なるもの」があります。
(その人の報酬・賃金・所得により変わる率 ではなく、会社(適用事業所)の場所で率自体が変わるものについての問題です)
全国一律のものにはAを 都道府県ごとに異なるものにはBを 市区町村ごとに異なるものにはCを入れてください。 なお、この会社は本社以外に事業所はないものとします。
| 厚生年金保険料 | |
| 健康保険料 | |
| 介護保険料 | |
| 雇用保険料 | |
| 所得税 | |
| 住民税 |
2
控除されるものの中にはその保険料率/税率が、その人の報酬・賃金・所得により変わるものがあります。
率「自体」が報酬・賃金・所得額によって変わるものはAを、率「自体」が額に関わらず常に一定のものにはBをいれて表を完成させてください。
| 厚生年金保険料 | B |
| 健康保険料 | |
| 介護保険料 | |
| 雇用保険料 | |
| 所得税 | |
| 住民税 | B |
3
控除されるものの中にはその保険料率/税率が、会社の「業種」により変わるものがあります。
業種により率が変わるものにはAを、率が変わらないものにはBを入れてください
| 厚生年金保険料 | |
| 健康保険料 | |
| 介護保険料 | |
| 雇用保険料 | |
| 所得税 | |
| 住民税 |
社会保険には「免除」制度(本人の申し出が必要)というものがあります。免除になる人には○、免除にならない人には×をつけてください
| 休職中の人 | |
| 産前休暇中の人 | |
| 産後休暇中の人 | |
| 育児休暇中の人 | |
| 介護休暇中の人 |
下記の文章が合っている場合は○を、間違っている場合は×をつけてください。
なお会社の独自ルールではなく、法律の原則に従うものとします。
| 1:非課税通勤手当には雇用保険料は掛からない | |
| 2:定期券の現物を毎月渡しているが、これに対しても雇用保険料は掛かる | |
| 3:所得税は子供(被扶養者)がいてもいなくても天引き額は変わらない | |
| 4:健康保険料は子供(被扶養者)がいると保険料率が上がる | |
| 5:4月に昇給したので、その翌月(5月)から住民税天引き額が増えた |
下記の文章中の下線部分が合っている場合は○を、間違っている場合はその箇所を正しい言葉に直してください。 なおこの会社の給与は15日締め当月25日払いとします。
| 1:4月1日入社社員の厚生年金保険料の第一回目の控除は4月25日である | |
| 2:4月1日入社社員の雇用保険料の第一回目の控除は4月25日である | |
| 3:月給制の社員が、3日間欠勤したので、その分欠勤控除した | |
| 4:4月29日退社したので、その月の給与からは厚生年金保険料を2カ月分天引きした | |
| 5:18歳の社員はまだ20歳になっていないので、厚生年金は天引きしない |

Pさんの差引支給額を求め、下記より選択してください。※雇用保険料率は一般の事業を使用します
<基本情報>
Pさん
34歳
扶養なし
| 基本給 | 270,000円 |
| 非課税通勤費 | 0円 |
| 総支給額 | 270,000円 |
| 健康保険料 | 13,048円 |
| 厚生年金保険料 | 22,481円 |
| 雇用保険料 | 円 |
| 所得税 | 5,770円 |
| 住民税 | ― 円 |
| 控除額 | 円 |
| 差し引き金額 | ? 円 |
| A | 227,081 |
| B | 226,811 |
| C | 227,295 |
| D | 226,136 |
| E | 227,329 |
Wさんの差引支給額を求め、下記より選択してください。※雇用保険料率は一般の事業を使用します。
<基本情報>
Wさん
39歳
扶養2人
| 基本給 | 360,000円 |
| 非課税通勤費 | 5,000円 |
| 総支給額 | 360,000円 |
| 健康保険料 | 16,776円 |
| 厚生年金保険料 | 28,904円 |
| 雇用保険料 | 円 |
| 所得税 | 円 |
| 住民税 | ― 円 |
| 控除額 | 円 |
| 差し引き金額 | ? 円 |
| A | 311,390 |
| B | 311,630 |
| C | 309,470 |
| D | 306,630 |
| E | 307,920 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | |||||||
| 扶 養 親 族 等 の 数 | |||||||||
| 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | |||
| 以上 | 未満 | 税 額 | 税額 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 302,000 | 305,000 | 8,490 | 6,720 | 5,140 | 3,560 | 1,970 | 390 | 0 | 52,400 |
| 305,000 | 308,000 | 8,730 | 6,840 | 5,260 | 3,680 | 2,090 | 510 | 0 | 53,100 |
| 308,000 | 311,000 | 8,970 | 6,960 | 5,380 | 3,800 | 2,210 | 630 | 0 | 53,700 |
| 311,000 | 314,000 | 9,210 | 7,080 | 5,500 | 3,920 | 2,330 | 750 | 0 | 54,300 |
| 314,000 | 317,000 | 9,450 | 7,200 | 5,620 | 4,040 | 2,450 | 870 | 0 | 54,900 |
| 317,000 | 320,000 | 9,690 | 7,320 | 5,740 | 4,160 | 2,570 | 990 | 0 | 55,600 |
| 365,000 | 368,000 | 13,530 | 10,360 | 7,660 | 6,080 | 4,490 | 2,910 | 1,330 | 69,900 |